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定 款

第1章 総 則
(名 称)
第1条    この任意団体は、日本フレームランニング連盟と称し、英文においては、Japan Association of FrameRunning(略称「JAFR」)と表記する。
 
(事務所)
第2条    この団体は、主たる事務所を埼玉県久喜市久喜中央2-4-40-2に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条    この団体は、「すべての人にフレームランニングを」を合言葉としフレームランニング界を統轄・代表する団体としてフレームランニング及びフレームランニング競技の健全な普及・発展を図り、そして障害児を含むすべての人の心身の健全な発育と発達に寄与するようことを目的とする。
 
(事 業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1)フレームランニング競技に関する日本選手権大会及びその他の競技会の開催事業
(2)フレームランニング競技及びその競技会を成立させるための基礎条件の整備維持事業
(3)フレームランニング競技に関する競技力向上のための選手強化事業
(4)フレームランニング及びフレームランニング競技の普及事業
(5)その他この団体の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
 
 (会員)
 第5条  この団体の会員は、次の2種類とする。
(1)第3条の目的に賛同し入会した者
(2)その他、役員が認めた者
 
第3章 会計
(会費)
第6条  この団体は、会員の負担を軽減するため次の時限措置を施す。
(1)入会費の免除
(2)年会費の免除     
​
(事業年度)
第7条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第8条 この団体の事業計画書、収支予算書の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の決議を経て承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第8条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、全ての書類について理事会の承認を経てなければならない。
(1)事業報告
(2)収支報告書
(3)財産目録
2 第1項の書類のほか、つぎの書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものと
する。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
  
第4章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
第 9 条 この団体につぎの役員を置く。
(1)理事 20名以上  50名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。会長以外の理事のうち、1名以内を副会長とする。
3 役員と評議員の兼任はできない。
4 理事と監事の兼任はできない。
 
(理事の職務及び権限)
第 10 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事たる会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この団体を代表し、その業務を執行し、業務執行理事たる副会長は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第 11 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この団体の業務及び財産の状況を調査することができる。
 
(役員の任期)
第12 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 9 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
 
(役員及び会計監査人の解任)
第 13 条 理事又は監事が、つぎのいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
2 会計監査人が、つぎのいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
 
第5章 理事会
(構 成)
第 14 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権 限)
第 15 条 理事会は、つぎの職務を行う。
(1)この団体の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 
(招 集)
第 16 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(決 議)
第 17 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、団体法第 197 条において準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第 18 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
第6章 加盟団体
(加 盟)
第 19 条 この団体の加盟団体は、つぎの通りとする。
(1)各都道府県を代表するフレームランニン協会
(2)フレームランニングに関する全国的組織の団体で理事の現在数の3分の2以上の同意を得たもの
 
(資格の喪失)
第 20 条 この団体の加盟団体は、つぎの理由によって資格を喪失する。
(1)脱退
(2)加盟団体の解散
(3)除名
 
(脱 退)
第 21 条 この団体の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事現在数の過半数の同意を得なければならない。
 
(除 名)
第 22 条 この団体の加盟団体がつぎの各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、代表理事がこれを除名することができる。
(1)この団体の加盟団体として義務に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は、この団体の目的に違反する行為のあったとき
(3)分担金を2年以上滞納したとき
2 前項により除名された加盟団体が、除名通告後2週間以内に処分に対する不服の申し立てをした場合には、理事会において弁明をする機会を与える。
 
第7章 事務局
(事務局)
第 23 条 この団体の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局及び職員に関する事項は理事会の決議によりこれを別に定める。
 
第8 章 名誉会長・名誉顧問・顧問・参与及び会賓
(名誉会長)
第 24 条 この団体に名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は理事会が推挙した者につき、評議員会の決議を経て、代表理事が委嘱する。
3 名誉会長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長の選任の基準、任期等の細則については、理事会の決議によりこれを別に定める。
 
(名誉顧問、顧問及び参与)
第 25 条 この団体に名誉顧問、顧問及び参与それぞれ若干名を置くことができる。
2 名誉顧問、顧問及び参与は功労のあった者の中から、理事会の決議を経て、代表理事が委嘱する。
3 名誉顧問、顧問及び参与は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 名誉顧問、顧問及び参与の選任の基準、任期等の細則については、理事会の決議によりこれを別に定める。
 
第 8 章 専門委員会
(専門委員会)
第 26 条 この団体に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の所管事項、組織及び運営に関する規則は、理事会の決議によりこれを別に定める。
3 各専門委員会の委員長は、前項の規則に基づき代表理事が委任した専門的分野における業務を執行する。 
 
附 則
 この定款は令和8年1月1日から施行する。
 
 

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